こうつうじこ/交通事故
2005年 01月 08日
最近、交通死亡事故について、2つの記事を目にした。
1つは、「飲酒運転とめなかった」と遺族が、加害者の妻と同僚を提訴した記事だ。
これは遺族の心情として理解できる。
「あなたたちもとめてくれれば、死ななかった」と遺族が思ってもおかしくない。
それに、加害者の周囲の人間(刑法では無罪)にも、損害賠償が請求できるのなら、
飲酒運転の常習者に対する歯止めとなりうるからだ。
そして、それは周囲の人間にも「止める理由」を与えることになる。
今までは、酔っ払いに、運転を止めろと言っても「お前には関係ないだろ!」と
言われたら、そこまでだった。止める方も「まあ、本人(だけ)の問題だから」と
素知らぬフリをしていればよかった。
しかし、これが認められれば、「こっちまで損害賠償請求されるからヤメロ!!」と言える。
もし、こういうやり取りが日本のあちこちで行われるならば、飲酒運転の数は減るだろう。
そうなれば、飲酒運転事故を減らせる筈だ。
法的に、この請求が認められるかどうかはわからない。
でも、損害賠償請求が認められれば、死亡事故は減少できるだろう。
そうすれば、被害者も加害者も減らせるのだ。
加害者の妻と同僚には悪いが、法律な判断は棚に上げてでも、
満額(8,100万円)の請求を認めてもらいたい。
そして、その判決が出たら、飲酒運転したことのある人はカンパして助けるのだ。
もう一つは、信号無視で発生した死亡事故で、信号を守っていた被害者を起訴した記事だ。
これは民事ではなく、地検が起訴したのだ。遺族がダメモトで損害賠償したわけじゃない。
見通しの良い交差点での前方不注意と、制限時速30キロオーバーがキッカケのようだが、
うーーん、もし、これを有罪にしたら、
1)悪いのは相手だから、こちらは避けなくても構わない...という事故を減らせる長所
2)相手も少しは悪くなる...と違法運転を助長させる短所
の2つがあると思う。
どちらになるにせよ、その判決はドライバーの意識を大きく変えるだろう。
1つは、「飲酒運転とめなかった」と遺族が、加害者の妻と同僚を提訴した記事だ。
これは遺族の心情として理解できる。
「あなたたちもとめてくれれば、死ななかった」と遺族が思ってもおかしくない。
それに、加害者の周囲の人間(刑法では無罪)にも、損害賠償が請求できるのなら、
飲酒運転の常習者に対する歯止めとなりうるからだ。
そして、それは周囲の人間にも「止める理由」を与えることになる。
今までは、酔っ払いに、運転を止めろと言っても「お前には関係ないだろ!」と
言われたら、そこまでだった。止める方も「まあ、本人(だけ)の問題だから」と
素知らぬフリをしていればよかった。
しかし、これが認められれば、「こっちまで損害賠償請求されるからヤメロ!!」と言える。
もし、こういうやり取りが日本のあちこちで行われるならば、飲酒運転の数は減るだろう。
そうなれば、飲酒運転事故を減らせる筈だ。
法的に、この請求が認められるかどうかはわからない。
でも、損害賠償請求が認められれば、死亡事故は減少できるだろう。
そうすれば、被害者も加害者も減らせるのだ。
加害者の妻と同僚には悪いが、法律な判断は棚に上げてでも、
満額(8,100万円)の請求を認めてもらいたい。
そして、その判決が出たら、飲酒運転したことのある人はカンパして助けるのだ。
もう一つは、信号無視で発生した死亡事故で、信号を守っていた被害者を起訴した記事だ。
これは民事ではなく、地検が起訴したのだ。遺族がダメモトで損害賠償したわけじゃない。
見通しの良い交差点での前方不注意と、制限時速30キロオーバーがキッカケのようだが、
うーーん、もし、これを有罪にしたら、
1)悪いのは相手だから、こちらは避けなくても構わない...という事故を減らせる長所
2)相手も少しは悪くなる...と違法運転を助長させる短所
の2つがあると思う。
どちらになるにせよ、その判決はドライバーの意識を大きく変えるだろう。
by Itarufox
| 2005-01-08 01:34
| 事件/News