きけんうんてんちししょうざい/危険運転致死傷罪
2008年 01月 09日
Excite エキサイト : 社会ニュース
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。
川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。検察側は不服として控訴する方針。
..って、何の為、誰の為の法律なんだろう。
これじゃあ、まるで「よっぽど飲んでいない限り、何人殺しても7年6ヶ月で済むんだよ、だから何かあったら、すぐに水をたくさん飲んで「酒気帯び状態」にすればいいんだ」と言わんばかりじゃないか。
これじゃあ、被害者や遺族はとても浮ばれない。
他人の私が聞いたって涙が出てくる話だ。
この判決は、ドライバーに対し、「あんまり酔っていなければ、大事故起こしても業務上過失致死傷罪でオッケー」という誤ったメッセージを伝えることになる。
むしろ厳罰を科して、酔ってハンドルを握ろうとするものに対し、「酒気帯び程度であっても、大事故になったら重罰になるのだから、アルコールが完全に抜けるまで、運転は止めておこう」という意識を少しでも持たせなくてはならない。そうすれば、ドライバーも加害者になる危険を回避できるのだ。
この判決は法解釈を遵守したんだよといわれば、そうなのかも知れない。
でも、その一方、この判決は多くの人々を危険にさらしている。
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。
川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。検察側は不服として控訴する方針。
..って、何の為、誰の為の法律なんだろう。
これじゃあ、まるで「よっぽど飲んでいない限り、何人殺しても7年6ヶ月で済むんだよ、だから何かあったら、すぐに水をたくさん飲んで「酒気帯び状態」にすればいいんだ」と言わんばかりじゃないか。
これじゃあ、被害者や遺族はとても浮ばれない。
他人の私が聞いたって涙が出てくる話だ。
この判決は、ドライバーに対し、「あんまり酔っていなければ、大事故起こしても業務上過失致死傷罪でオッケー」という誤ったメッセージを伝えることになる。
むしろ厳罰を科して、酔ってハンドルを握ろうとするものに対し、「酒気帯び程度であっても、大事故になったら重罰になるのだから、アルコールが完全に抜けるまで、運転は止めておこう」という意識を少しでも持たせなくてはならない。そうすれば、ドライバーも加害者になる危険を回避できるのだ。
この判決は法解釈を遵守したんだよといわれば、そうなのかも知れない。
でも、その一方、この判決は多くの人々を危険にさらしている。
by Itarufox
| 2008-01-09 01:06
| 事件/News